寺坂真貴子です

弁理士です。

平成30年著作権改正がギリギリコロナ遠隔授業に間に合った話

https://www.cgarts.or.jp/kentei/revision.pdf

平成最後の著作権法改正で、著作権法第35条の改正をおこない、複写のみならず公衆送信も学校教育では自由にできると規定しておいたのですね。30年改正ですから施行は令和1年。そして今令和2年にコロナ発生。
これが今どれだけコロナ遠隔授業に役立ったかとおもうと、幸運ですし、逆にあのときパブコメをおくって改正させておかなかったらとおもうとぞっとします。
みなさん、著作権法について調べましょう、かんがえましょう。
オープンコードやGITHUBなどで開発していらっしゃる方にとってはあんなもの・・。という感覚にならざるを得ないのはよくわかりますが、知的創作の成果を守るための仕組みを法律に落とし込んでいかないとこれからの世界を日本が勝ち抜いていけません。
アイドル本人のもつ肖像権を写真家の著作権が上回ってしまう話。
著作権法の用語が旧弊で未だに「レコード会社」(=音声記録業、いわゆるプロデューサー業)や影像、有線や無線の区別がおかしい話。(wifiつかってても有線!)
不正競争法やプロバイダ責任法DMCAとの権益の切り分け。
結局判例法やコモンロウに丸投げするのかしないのか。
スマホでなんでも「シェア」することが推奨されている世代にとっての独占権の意味とは。
名誉的側面と利益的側面のきりわけ。
表現規制をうけるような「原作者も許したくないような用途で露出的に使われる」ブラックアイドルキャラ作成に含まれる編集業者の意識とは。
こういった社会の歪みが著作権というもやっとした法律にぐるぐる渦巻いている状態です。
もちろん産業財産権たる意匠法、商標法も必死にうごいていますがそれだけでは足りません。
問題山積です。
是非考えていきましょう。それだけの成果はかならずあります。