寺坂真貴子です

弁理士です。

ゲーム業界の特許紛争に関連して。

news.yahoo.co.jp
 
安定の栗原潔さんの解説のほうをご覧ください
 
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以下は余談です。
私は以前から不思議なんですが、
電子ゲームのプログラム部分って
 
  

「人為的取り決め」(二条解説にいう発明の対象外)
 
 

なのではないでしょうか????? 

発明の効果が「人間プレイヤーの目からみておもしろい」というのは、技術上は従来ゲームとあまり差異がないのでは。
ただ、キャラクター同士の人間関係を電子的に再現できたので、電子ゲームであっても人間味を感じられておもしろい、という書き方なら、まあ、アリなのかもしれませんが。
 
従来から遊戯分野ではパチンコなども特許出願が多いそうで、やはり特許というお墨付きにより独占をあたえているわけです。 
 
特許法第二条の説明にある「人為的とりきめはアウト」は32条医療と同様にすこしずつはずしていくべきときが来ているとおもいます。
それでこそ、チェスのアレンジルール、ボードゲームのルール、知恵の輪、なんぞという今まで拒絶査定になっていたものも、そろそろ、あたらしいアイデアを道具などをもちいて具現化している(そしてそれが産業になる)と認めたのなら、特許をあたえていくべきでしょう。

米国特許法は発明の範囲をはっきりとは定義しておらず、拒絶理由や明細書の書き方、つまり審査にひっかかるのはどういうかというところだけで限定しております(これら審査に関する条文当然、他にあります)。ですので、ブランコの横揺らし方法という小学生の出願が特許査定されたことがありました(のちに異議をうけて取り消し)

特許庁も、そして著作権も日本では「定義するからこそ」おかしくなっているとおもいます。
ノーといえない日本人ですから、最初から「あれはダメ、これもアウト」と予防線をひきまくっていたのかもしれません。
 
逆にAI著作では、予防線がゆるすぎて、バンバン「実在者の写真著作をAI加工すれば無罪」とおもいこんだ人による侵害行為がやられていますが、30条にはいちおうゆるいながら「思想感情を享受できない形で」という予防線があるんです。
商標では、「ゆっくり茶番劇」で動画投稿サイトのタグを独占しようとした人が炎上トラブルになりました。


ここはもっと傲慢に「日本特許庁文化庁が、迅速、的確に範囲を決めます」というちょっとプロパテント的な政策が必要に感じます。