特許技術者も知的財産管理士も国の定めた弁理士とはちがって出願代理や侵害訴訟代理を行うことはできません。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。