まず免責を。 表現規制は弁理士の専任事項ではないので門外漢としての寺坂個人の意見です。 従来の「刑法175条」はわいせつ物の頒布、販売目的所持などを規制している。 最近改正されたので、印刷物だけでなく、電磁的記録も含んで規制している。 いわゆ…
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