寺坂真貴子です

弁理士です。

2012-08-31

今日ある講演をお引き受けして特許制度についてしゃべっていたときおもったことです。

なんでウェブ公開が主流といえるほどになった今でもやはり特許公開が1年半なのかなあと。30条適用が6ヶ月、グレースピリオドが1年、公開が1年半、改正後の審査請求が3年。

まあ、グレースピリオド(方式審査もか)+発行準備、と考えるとわかりますけど(以前もそう習ったように思います)、あらためて人に教えるとなると、やる気になれば3日で十分オンデマンド印刷とか、20分でプリンタ印刷とか、できる世の中で、なんだか不思議ですね。

「別になんとなく…

昭和34年法がそうだったから…」

とかで決まっている気もします。

23年改正法は冒認出願などキレイにまとまりましたね。

まだまだキレイで合理的になっていく特許法に期待しています。

ネット依存?そうでないビジネスがありましょうかw