寺坂真貴子です

弁理士です。

2014-12-05

保湿ティッシュ、特許侵害なし 大王製紙の主張認めず東京地裁

産経新聞 12月4日(木)20時16分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141204-00000572-san-soci


 「潤い」を売りにした保湿ティッシュの製法などをめぐり特許を侵害されたとして、大王製紙愛媛県)が日本製紙クレシア(東京都)に製造の中止などを求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。高野輝久裁判長は「特許侵害は認められない」として請求を棄却した。大王製紙は控訴する方針。

 判決によると、大王製紙は製造ラインの高速化を可能にした製法で、ティッシュへの保湿成分の付け方などに特徴がある商品を開発。平成22年から保湿ティッシュ「エリエール プラスウオーター」を発売し、23年に特許登録された。

 一方、クレシアは同年に新製品「クリネックス アクアヴェール」の販売を開始し保湿性なども加えられた。高野裁判長はクレシアの商品や製法について「大王製紙の特許とは異なる」と結論づけた。

 大王製紙によると、同社が保湿ティッシュ商品では最大のシェアを占めているという。

 同社は「主張が認められず残念」と話した。一方のクレシアは「裁判所に全面的に認められ、その正当性が司法の場でも確認された」とコメントした。」

 

先行特許が製法特許主体のかきぶりであればモノ自体まで特徴を押さえるのはかなり難しいですね。

利用関係があるかないかは保湿成分の組成などでも微妙になってきます。

東京地裁から控訴となるとかなり興味がありますが、

補正で審判差し戻しになるわけではないのでしょうか。

裁判所でも特許庁でも、ここまで判断がでたのなら、

後からでた証拠でも分析などきっちりしていかないと主張がかなりキビしくなるとおもいますが、

興味深く見守りたいとおもいます。