寺坂真貴子です

弁理士です。

2018-11-08

「金魚電話ボックス」初弁論 原告「外観や特徴が一致」/商店街「表現、創作性なし」 :日本経済新聞

 

実際に電話をかけられない芸術作品と実際に電話をかけるための電話ボックスは機能が異なるし物品も異なる。

物品が異なる以上は、共通点は見た目(細かいところは違うので印象、アイデア)だけということになる。

もし海外に先行する同案作品(アイデア)があったとしても芸術作品の著作物性を否定する根拠にはならない。神は細部に宿るといわれる、特に表現ではそれが著しい。

先行芸術作品の著作物性を認めた上で、「でも(先行外国電話ボックスがあった現状表現情勢)の中で見ると異なる著作物なんですよね、依拠性もありません」が本筋だったように思う。

 

ところではてなダイアリーは撤去されるそうです。今までご愛顧いただきありがとうございました。