寺坂真貴子です

弁理士です。

国家公務員の特別休暇(忌引き休暇)について(14年前にもらったものなので今は違うかもしれない)
・親族
祖父母3日(職員喪主の場合7日)、
父母7日、
叔父叔母1日(職員喪主の場合7日)、叔父叔母の配偶者1日
兄弟姉妹3日、
兄弟姉妹の配偶者(いわゆる義兄弟姉妹)1日(職員と生計を1にしていた場合3日)
子5日
子の配偶者1日(職員と生計を1にしていた場合5日)
孫1日

・姻族
配偶者7日
祖父母1日(職員喪主の場合3日)
父母(いわゆる義父母)3日(職員喪主の場合7日)
配偶者の兄弟姉妹(いわゆる義兄弟姉妹)1日(職員と生計を1にしていた場合3日)
配偶者は事実上(つまり内縁の妻)を含む、
遠隔地の場合往復に要する日数を加える、
法事は父母のものに限り15周忌まで1日以内


とれないだろうけどとりましょう。
今や法事なんて風前のともしび、国家公務員くらいしか進んで継承する人はいなさそうだし。