寺坂真貴子です

弁理士です。

ケーススタディ

ある特許製品が、もうすぐ出願より20年を過ぎて特許の期限が切れるとします。大手仲買業者などが、特許切れをみこんで違うメーカーに早めに準備してくれと依頼することもままあります。しかしこのような場合についてはすでに判決がでていて、特許が切れてないうちから「製造」する行為自体も「特許の実施」にあたり*1侵害行為であるとされた判例があります。したがって、メーカーは特許の期限が切れないうちは製造してくれとの依頼は断るべきです。

不正競争防止法における商品の模倣行為などではそのような明確な日付はありません。「市場」に出てから「3年」というくくりのようです。私は付記つき弁理士ではないので実務については判例も全く見ていないし理解が及びません。となると、疑問が生じるのですが、大手仲買業者から依頼されたメーカーは3年目を見越して準備をすることができるのでしょうか。そもそも市場に出ていたという証拠とはどのようなものになるでしょうか。

*1:メーカーは実験的実施であって侵害でないとの主張をしたが、うけいれられず