寺坂真貴子です

弁理士です。

減免制度の大まかな把握(詳しくは特許庁サイトで確認を)

  1. 特許および実用新案の審査請求料、登録料(いわゆる年金)の減免について
    • 全額減免:、市民税が非課税、または生活保護をうけている個人
    • 請求料半額、登録料3年猶予:所得税が課税されていない個人(赤字申告の個人事業主さんなどはここにあたる方がいらっしゃるかもしれません)
    • 請求料半額、登録料3年猶予:法人税が課税されておらず、資本金3億円以下で、他の大企業に支配されていないなどの諸条件をみたす法人
    • 請求料半額、年金半額:R&Dに収入の3%以上を使用しているなどの諸条件を満たす法人、またはそうでない法人でも特定の認定事業により開発された発明を出願するとき
  2. 特許の審査請求をしたが、特許庁のアクションが届く前に維持しないことが決まったとき、みなし取り下げではなく能動的に取り下げれば請求料を半額返還してもらえる
  3. 先行技術サーチ
    • もちろん発明協会経産省の出先である特許局でのサーチは無料で守秘義務も守ってくれ、出願前や開発事業計画時に自主的に利用することが望ましい
    • 別の制度として、個人出願人、従業員300人以下または資本金3億円以下の法人であれば、すでに出願した特許のサーチを、指定のサーチ事業者のうち一社に無料で行わせることができる。所定の書類をサーチ事業者に提出することにより、請求書は特許庁にまわされ支払ってもらえるが、同じサーチ結果を特許庁も見ることになる。このサーチ制度を利用してしまうと、後日審査請求をする場合は減免できず、満額支払わねばならない。サーチ結果が肯定的(先行技術はないか、少ない)であれば、そのままの結果を添えて、早期審査請求を行うことができる。サーチ結果が否定的(先行技術文献がいっぱいある)であれば、審査請求せずにみなし取り下げとするほうがよいであろう。審査請求料変換(半額)も利用できることがある。
  4. 早期審査
    • 中小企業、個人であって、出願し、審査請求をしており、その請求料も満額支払っているとき、他のモノ(平均1年かかる)より早く審査を進行させてもらえるリクエストのこと。
  5. 審査請求料支払いのくりのべ
    • 2009.4.1~二年間ということであった。((自己による審査請求であれば、だれでも、請求料の支払いを一年間くりのべできるという制度であったようだ)

コメント

 やはり特許の審査請求料の高さは個人や中小企業にとって負担になっているため、そこを手当するための施策が多いです。ただ、出願料そのものに対する減免制度は現在ほとんどありません(出願手数料を含む、庁側手数料を全般的に安くする傾向はあります)。

 一方、実用新案出願は、もともと特許庁へ支払う出願手数料(印紙代といいます)が全般的に安く設定されているため、個人や中小企業の方にとって使いやすい制度になっています。減免は実用新案技術評価書の請求料と年金の減免のみで、審査請求料について特許のような複数の制度が並びたつことはないようです。