寺坂真貴子です

弁理士です。

これからのAI保護についてずっと考えているが、教師あり学習データセットやモデルは人力の「教師」であるかぎり教師の努力あってだからもしそれで創作物と呼べる思想感情の表現物が作成出来たのなら一部は著作になり得るような気がします。
自然科学とか事象そのものが教師となる「教師無し学習」などについては著作よりパラメータ特許などで保護されるべき気がします。
いまのところ、機械的試行錯誤の結果の評価・判定には1:自然科学を利用しているか、2:人的センス(といっても不特定多数の目に晒すなど)を利用しているかだとおもいます。
作曲AIガチャを3000円で回して音楽(メロディのみ。作詞はまだできない)をつくれる自販機ができるとします。ボタンは「ジングル」「バラード」「演歌」などがあるとします。
ねらったものができる確立は100%だとするとものすごく判定者が学習させてるわけなので、そのAIを作成し販売した人たちが一次的な著作者となりそうです。
ただ、「ドラマチック」「ジングル」として「プロ」が使えると認められるような仕上がりができるのが100分の1だとすると、これは多額の費用をかけて自分の好みにしあがったかどうか判定までしてるのがガチャをまわしてる人の側のような気がします。その場合、著作活動は作曲AI動作権購入者にありそうな気がします。